新潮社に330万円支払い命令
新潮社に330万円支払い命令=大学教授の名誉棄損-京都地裁
(時事通信社 - 03月16日 17:10)
大学の講義について「週刊新潮」に事実と異なる記事を掲載され、名誉を傷つけられたとして、同志社大学の渡辺武達教授(62)が発行元の新潮社と同誌編集長らに3200万円の損害賠償などを求めた訴訟で16日、京都地裁は330万円の支払いを命じた。
田中義則裁判長は「記事は実際に行われた講義に比べ、センセーショナルに誇張され、全体として真実でない」と認定。「講義の内容を確認するなど、容易に実行できる裏付け調査をしなかった」とした。
[時事通信社]
週刊誌記事で同志社大教授の名誉毀損 新潮社に賠償命令
2007年03月16日18時46分
「週刊新潮の記事で名誉を傷つけられた」として、同志社大(京都市上京区)社会学部の渡辺武達(たけさと)教授(62)=メディア学=が新潮社(東京都)や編集長らに3200万円の損害賠償や謝罪広告と謝罪文の掲載を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。田中義則裁判長は「センセーショナルな記述で原告に否定的な印象を与え、社会的評価を低下させた」と述べ、同社などに330万円の支払いを命じた。
判決などによると、渡辺教授は05年4月、日本ビデオ倫理協会が制作した広報ビデオを使って講義。同社は同7月発売の週刊新潮で、「教授の教材は『AVビデオ』」などと題した記事を掲載した。判決は、記事は全体として真実ではないとしたうえで、「裏付け調査をせずに記事を載せ、名誉棄損の責任は免れない」と指摘。ただ、謝罪広告などの訴えは「賠償で名誉回復は可能」として退けた。
渡辺教授は「主張が認められて満足しているが、書き得にさせないため、再発抑制の観点も持ってほしかった」と語った。
週刊新潮編集部は「信じ難い判決なので、即刻控訴する」としている。
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